特殊建築物等の定期報告

定期報告制度とは

近年建築物の大規模化、高層化の進展、さらに用途の複合化に伴い、劇場・百貨店・マーケット・旅館・ホテル・病院・共同住宅・寄宿舎等のいわゆる特殊建築物や事務所建築物は、不特定多数の人々が利用するため、いったん火災などの災害が起こると大惨事になる危険性があります。

このような危険を避けるため建築基準法では、これらの建築物や建築設備を定期的(建築物は3年毎に1回、建築設備は毎年1回)に専門の技術者に点検してもらって、特定行政庁に報告するよう義務づけています。

これが”定期報告制度”であり、災害の防止に努め利用者の安全を図るための制度です。

定期報告書は、特定行政庁の業務を受託している兵庫県建築防災センターに提出してください。(注:神戸市の場合は、直接市に提出してください。)

(財)兵庫県住宅建築総合センター

定期報告に該当建築物の所有者様には既に案内が届いているかと思います。

アパートやマンション、下宿等の所有者様で、自分のところには案内が来ないが大丈夫なのか?案内は来たがどんなものかわからない、等々、ご不明な点等ございましたら、ご相談いただけますようお願い申し上げます。

兵庫県建築防災センター業務登録 第G-1-776号

辰住一級建築士事務所 辰住 頼正